アマチュア無線を愛する仲間達(日本アマチュア無線連盟福島県支部)

全福島賞・全福島特別賞

全福島賞・全福島特別賞(アワード)

全福島賞・全福島特別賞 規定

昭和61年10月 1日 制定
平成20年 7月 1日 改定

発行者

社団法人日本アマチュア無線連盟福島県支部

条件

福島県内のアマチュア無線局と(を)交信(受信)して交信証[QSLカード](受信証)を取得し、以下の条件を満たすこと。
◎A 全福島賞
福島県内の13市13郡内で運用する市・郡の異なる10局のアマチュア無線局と(を)交信(受信)して、交信証(受信証)を得る。
◎B 全福島特別賞(全市・全郡賞)
福島県内の13市13郡内で運用する市・郡の異なる26局のアマチュア無線局と(を)交信(受信)して、交信証(受信証)を得る。

申請方法

JARLアワード申請用紙またはその様式に準じること。
交信証(受信証)の所持は自己宣誓とする。
外国からの申請にもこの規定を適用する。

申請書類については、こちらを参照の事。=>アワード申請方法

申請料

JARL会員500円、非会員は1000円、外国からの申請IRC10枚

定額小為替、現金書留での郵送も可能です。小額(額面100円以下の組合せ)の切手であれば代用をみとめます。

申請先

社団法人日本アマチュア無線連盟福島県支部

その他

交信(受信)は、昭和47年(1972年)4月1日以降を有効とする。
申請時点で合併等により消滅した市・郡との交信(受信)は、無効とする。
クロスモード、クロスバンド、レピーター等による交信(受信)は無効とする。
申請者の移動による交信(受信)は同一エリア内に限る。
希望により、周波数、電波の型式の特記をする。
交信証と受信証の混合の申請は認めない。

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